スムーズな転職とは切っても切れない円満退職。退職に際して知っておくべき情報を網羅しました。このページでは失業等給付に関する知識をご紹介します。
1.失業等給付の目的
失業保険という言葉で認知されている「失業等給付」は、「前職で雇用保険料を支払っていれば、再就職を支援するための給付金を受け取ることができるもの」です。失業した全員が受け取ることができるわけではなく、下記3つの条件を満たす必要があります。
2.失業等給付の受給条件
- 就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力がある
※病気やけが、妊娠、出産などの場合、回復後の申請で受給可能。 - 離職の日以前2年間に雇用保険に加入していた月が通算12カ月以上ある
※会社都合などで失業状態であれば、離職の日以前1年間に、通算6カ月以上あれば可。 - 失業状態にあり、被保険者の資格が消失したことが確認できる
※ハローワークにて「雇用保険被保険者証」や「離職票」などの書類を提出(下記参照)。
3.給付に必要な書類と流れ
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
離職票の提出から7日間は「待機期間」。加えて「会社都合の退職」以外(自己都合や懲戒解雇)なら、原則的に3カ月間は「給付制限」がつき支給はされません。また、手当を受けられる期間は原則的に、離職の翌日から1年間です。
4.受給できる金額
「基本手当日額」という形で計算され、以下の計算で出た金額×給付日数で算出します(上限あり)。給付日数は年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されます。
→詳細はこちら(ハローワークのサイト)
計算式は、次のAとBの掛け算で算出されます。
A:
原則、「離職直前の6カ月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)」の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60~64歳については45~80%)
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B: 一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)の場合 | |||||
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被保険者期間 | |||||
| 6カ月以上 | 1年未満 1年以上 |
5年未満 5年以上 |
10年未満 10年以上 |
20年未満 20年以上 | |
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90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※ただし15歳以上 65歳未満であること。
- 給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
※給付制限3カ月間の最初の1カ月間内での就職の場合は給付条件が別途あり。 - 就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合
→早期再就職支援金「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」 - 就職の時点で給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている場合
→再就職手当「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」
