失業等給付金の最近のブログ記事


スムーズな転職とは切っても切れない円満退職。退職に際して知っておくべき情報を網羅しました。このページでは失業等給付に関する知識をご紹介します。

1.失業等給付の目的

失業保険という言葉で認知されている「失業等給付」は、「前職で雇用保険料を支払っていれば、再就職を支援するための給付金を受け取ることができるもの」です。失業した全員が受け取ることができるわけではなく、下記3つの条件を満たす必要があります。

2.失業等給付の受給条件

  • 就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力がある
    ※病気やけが、妊娠、出産などの場合、回復後の申請で受給可能。
  • 離職の日以前2年間に雇用保険に加入していた月が通算12カ月以上ある
    ※会社都合などで失業状態であれば、離職の日以前1年間に、通算6カ月以上あれば可。
  • 失業状態にあり、被保険者の資格が消失したことが確認できる
    ※ハローワークにて「雇用保険被保険者証」や「離職票」などの書類を提出(下記参照)。

 

3.給付に必要な書類と流れ

・ 雇用保険被保険者離職票 ・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所および年齢を確認できるもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身)2枚
・ 印鑑 ・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局不可)
注意

離職票の提出から7日間は「待機期間」。加えて「会社都合の退職」以外(自己都合や懲戒解雇)なら、原則的に3カ月間は「給付制限」がつき支給はされません。また、手当を受けられる期間は原則的に、離職の翌日から1年間です。

  • 1 ハローワークで「求職申し込み」後、受給資格を決定。簡単な面談を実施
  • 2 指定日時に「雇用保険受給者初回説明会」に参加
  • 3 指定日にハローワークにて「失業認定」を行い、失業中かつ転職活動状況を確認
  • 4 認定から約1週間後に「受給」。原則4週間に1度「認定」と「受給」の繰り返し

 

4.受給できる金額

「基本手当日額」という形で計算され、以下の計算で出た金額×給付日数で算出します(上限あり)。給付日数は年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されます。

詳細はこちら(ハローワークのサイト)
 

計算式は、次のAとBの掛け算で算出されます。

A:

原則、「離職直前の6カ月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)」の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60~64歳については45~80%)           

 

B:

一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)の場合

 

被保険者期間

6カ月以上 1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上

 

 

 

90日 90日 90日 120日 150日

 ※ただし15歳以上 65歳未満であること。

 
追加情報
  • 給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
    ※給付制限3カ月間の最初の1カ月間内での就職の場合は給付条件が別途あり。
  • 就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合
    早期再就職支援金「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」
  • 就職の時点で給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている場合
    再就職手当「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」

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