保険: 2008年6月アーカイブ



スムーズな転職とは切っても切れない円満退職。退職に際して知っておくべき情報を網羅しました。このページでは退職金、税金などの知識を総まとめします。

1.退職金の相場

退職金には「退職一時金制度」と「退職年金制度」の2種類があり、両方とも企業が必ず支払うよう法律で定められたものではありません。ここでは前者について解説します。

算出は企業ごとの就業規則によっており、場合によっては「ゼロ」も珍しくありません。

なお、退職金には税金がかかりますが、勤続年数に応じて大きな控除が設けられています。

  • 代表的な算出方法

   一般的な方式

      • 勤続年数と退職時の基本給で算出

           退職時基本給 × 勤続年数別係数 × 退職事由別係数

   ポイント方式

      •  能力・結果のみ反映

           (勤続貢献ポイント+仕事貢献ポイント) × ポイント単価

   金額テーブル方式

      •  勤続年数のみで決定

           勤続年数に応じて金額を定める方法で、年数に応じた額面一覧表に準ずる

2.税金と保険 【大事!】

手続き1:税金

・住民税 !前年度の収入に課せられる!

1~5月に退職かつ6月1日までに再就職していない場合 5月までの未納分を退職時に一括納入。最後の給与から天引きされる場合もある。 6~12月に退職した場合翌年5月までの残額を納入。役場にて手続きを行えば分納も可。再就職時より天引き再開。

・所得税 !面倒でも自分で年末調整!

1年間の所得見込みに課税された所得税は余分に納入しているケースが多い。年末までに再就職しない場合、確定申告を行い還付を受けること。

手続き2:保険

・健康保険 !2種類から選べる!

 「国民健康保険」に加入する場合は、退職日より14日以内に市区町村役場で手続き。 「任意継続被保険者制度」適用なら21日以内に社会保険事務所か会社の健保組合で。

・国民年金保険 !国民年金へ変更手続き!

失業期間中は「国民年金」に加入する必要があるため、市区町村の役場にて手続き。

 なお、「雇用保険」は次項参照。「労災保険」は特に手続きは不要。


スムーズな転職とは切っても切れない円満退職。退職に際して知っておくべき情報を網羅しました。このページでは失業等給付に関する知識をご紹介します。

1.失業等給付の目的

失業保険という言葉で認知されている「失業等給付」は、「前職で雇用保険料を支払っていれば、再就職を支援するための給付金を受け取ることができるもの」です。失業した全員が受け取ることができるわけではなく、下記3つの条件を満たす必要があります。

2.失業等給付の受給条件

  • 就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力がある
    ※病気やけが、妊娠、出産などの場合、回復後の申請で受給可能。
  • 離職の日以前2年間に雇用保険に加入していた月が通算12カ月以上ある
    ※会社都合などで失業状態であれば、離職の日以前1年間に、通算6カ月以上あれば可。
  • 失業状態にあり、被保険者の資格が消失したことが確認できる
    ※ハローワークにて「雇用保険被保険者証」や「離職票」などの書類を提出(下記参照)。

 

3.給付に必要な書類と流れ

・ 雇用保険被保険者離職票 ・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所および年齢を確認できるもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身)2枚
・ 印鑑 ・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局不可)
注意

離職票の提出から7日間は「待機期間」。加えて「会社都合の退職」以外(自己都合や懲戒解雇)なら、原則的に3カ月間は「給付制限」がつき支給はされません。また、手当を受けられる期間は原則的に、離職の翌日から1年間です。

  • 1 ハローワークで「求職申し込み」後、受給資格を決定。簡単な面談を実施
  • 2 指定日時に「雇用保険受給者初回説明会」に参加
  • 3 指定日にハローワークにて「失業認定」を行い、失業中かつ転職活動状況を確認
  • 4 認定から約1週間後に「受給」。原則4週間に1度「認定」と「受給」の繰り返し

 

4.受給できる金額

「基本手当日額」という形で計算され、以下の計算で出た金額×給付日数で算出します(上限あり)。給付日数は年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されます。

詳細はこちら(ハローワークのサイト)
 

計算式は、次のAとBの掛け算で算出されます。

A:

原則、「離職直前の6カ月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)」の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60~64歳については45~80%)           

 

B:

一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)の場合

 

被保険者期間

6カ月以上 1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上

 

 

 

90日 90日 90日 120日 150日

 ※ただし15歳以上 65歳未満であること。

 
追加情報
  • 給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
    ※給付制限3カ月間の最初の1カ月間内での就職の場合は給付条件が別途あり。
  • 就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合
    早期再就職支援金「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」
  • 就職の時点で給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている場合
    再就職手当「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」

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