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2008年10月アーカイブ

失業保険は、きちんと手続きすれば、当然誰でも得られます。

ただし求職活動を行っていることが条件。

結果として再就職すれば失業保険は終わりますが、条件によっては、さらに就業促進手当が支給されます。

きちんと手続きして、しっかり支給を受けましょう。

失業保険と就業促進手当に関するハローワークの説明はこちら。

 

雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで以下の手続きをしていただく必要があります。

雇用保険制度についてはこちら
失業等給付についてはこちら

基本手当について
就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付

手続きの概要

具体的な手続きについてもう少し詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


 

 

離職

つぎ
受給資格決定 住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、
離職票」を提出します。受給資格確認後、受給説明会の日時をお知らせします。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
つぎ
受給説明会 雇用保険制度について説明し、「雇用保険受給資格者証」、
失業認定申告書」をお渡しします。
また、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
つぎ
求職活動 失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
つぎ
失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
つぎ

受給

認定日はもちろん、それ以外の日もお気軽に職業相談・紹介窓口をご利用ください。

●職業に就いた場合
職業に就いた場合であって、かつ 支給残日数が多い等、要件を満たす場合は、就業促進手当が支給されますので、手続きをしてください。
就業促進手当についてはこちら

このアーカイブについて

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