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スムーズな転職とは切っても切れない円満退職。退職に際して知っておくべき情報を網羅しました。このページでは円満退職のために必要なノウハウをご紹介します。

 1.退職のタイミング

退職願(ねがい)と退職届(とどけ)。区別なく扱われるケースもありますが、厳密には異なるものです。退職願はいわゆる「申し出」。企業側がこれを承諾することで退職となり、それまでは撤回も可能です。それに対して退職届は一方的、かつ最終的な意思表示であり、提出が受理された時点で退職です。円満退職を目指すなら退職願を提出するのが正解。ちなみに「辞表」は役員クラスが使用するもので、一般的には使用されません。

2.退職願と退職届

本文/謙虚な気持ちを込め、最下部に「私事」から記入。表題より1行空ける。 退職理由/本当の理由は不要。「一身上の都合により」で問題ない。 退職日/自分で決めず、上司と相談のうえ決定。 提出日/上司への提出日。 あて名/社長の名前で敬称は「様」。自分の名前よりも上に来るように。 署名/部署名と名前。押印を忘れることのないように。三文判は不可。 封筒/白地の封筒を使用し、表面の中央に退職願、裏面に所属部署名と氏名。

3.退職までの流れ

一般的なサラリーマンの場合、民法で「2週間前までに退職の意思を告げる」とされていますが、企業によって「1カ月前までに」など別途規定が設けられている場合がほとんど。まずは口頭にて上司に伝え、プロジェクトの切れ目などを考慮して退職日を決定。しかる後に退職願提出、という流れになります。その後は業務の引き継ぎとなり、有給消化はそれらがすべて終了してから。ときどき転職先にも現状を報告すればより丁寧でしょう。最後に身辺整理をして、退職です。

4.身辺整理、会社との受け渡しチェック

退職日にはあいさつ回りをするとともに、身辺整理を。このチェックリストで受け取るもの、返すもののモレがないようにしましょう。「立つ鳥あとを濁さず」が円満退職の基本です。

 【受け取るもの】

  • 雇用保険被保険者証(失業給付金の受給に必要)
  • 離職票(失業給付金の受給に必要)
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票

 【返すもの】

  • 健康保険証
  • 社員証、
  • 社章、
  • 社員バッジ
  • 名刺
  • 定期券
  • 事務用品など社費で購入したもの
  •  鍵や資料など、機密にかかわるもの



退職理由「会社都合」か「自己都合」

2009年、失業者の大幅な増加を受け、雇用保険では、実に迅速に各種の改正が行われた。その中でも、知っていると知らないとで「損得が大きい」ものについて。

最初は、退職した場合の失業手当である。
これは、退職理由により、支給されるまでの日数が短縮され、さらには給付日数が上乗せされることがある。
退職理由が「会社都合」と「自己都合」に分かれるのは、ご存じの方も多いだろう。
しかし実は、その中でもさらにさまざまな区分があり、今回これがさらに追加されている。
「会社都合」というと、契約期間の中途解除や解雇などがすぐに思い浮かぶ。
これに対し「契約満了」なら、あらかじめ本人に退職時期等がわかっていることから、通常ならば給付制限が掛かる。手続きして7日待期したあと、プラス3か月支給を受けられないのである。


だが今回の改正では、契約期間満了の場合でも、更新回数や継続勤務年数が加味される。さらに、正当な「自己都合」なるものが、離職理由として情状酌量される。それが、今回の改正で付け加えられた「特定理由離職者」である。

例を挙げてみよう。
これまで家族と別居していたが、別居が家庭生活からも経済的事情からも困難となったため、通勤が不可能な地域へ引っ越しを決意、そのため、退職した場合。
これで救われる人は多いのではないだろうか。
とはいえ、当然だがこれも黙ったままでは考慮されないので、ちゃんと申し立てが必要。以下のリンクで、少し勉強しておこう。
特定理由離職者の範囲について

 

企業側にもいい話 「雇用維持」に積極的な企業には助成金が下りる

雇用保険の改正事項は、まだある。
2009年2月には、「助成金」という、いわゆる「返さなくていい公的なお金」が、かなり拡充された。
助成金で、今一番利用されているのは、労働者を休業させた場合の休業手当の補てんとなる「雇用調整助成金」であるが、他にもさまざまな助成金が新設された。
残業を削減して雇用を維持した会社に支給される「残業削減雇用維持奨励金」、自社で働く派遣労働者を雇い入れた場合に、支給される「派遣労働者雇用特別奨励金」、内定取り消しをされた就職未決定者を正規雇用した事業主に「若年者等正規雇用化特別奨励金」など、事前に要件を知っておけば、その条件に該当する労働者を普通に雇い入れただけでも、メリットを享受できる。
まさに、知っているのと知らないのでは大違いなのだ。

企業の担当者は、以下のリンクでチェックしてほしい。また、自社の経営が厳しいと感じたら、こうした情報を経営陣に上げて活用してもらうのも、自分の身を守ることにつながる。

助成金の種類

 


失業保険は、きちんと手続きすれば、当然誰でも得られます。

ただし求職活動を行っていることが条件。

結果として再就職すれば失業保険は終わりますが、条件によっては、さらに就業促進手当が支給されます。

きちんと手続きして、しっかり支給を受けましょう。

失業保険と就業促進手当に関するハローワークの説明はこちら。


雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで以下の手続きをしていただく必要があります。

雇用保険制度についてはこちら
失業等給付についてはこちら

基本手当について
就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付


具体的な手続きについてもう少し詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。



住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、
離職票」を提出します。受給資格確認後、受給説明会の日時をお知らせします。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。

雇用保険制度について説明し、「雇用保険受給資格者証」、
失業認定申告書」をお渡しします。
また、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。

原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。



認定日はもちろん、それ以外の日もお気軽に職業相談・紹介窓口をご利用ください。


●職業に就いた場合
職業に就いた場合であって、かつ 支給残日数が多い等、要件を満たす場合は、就業促進給付が支給されますので、手続きをしてください。
就業促進手当についてはこちら



スムーズな転職とは切っても切れない円満退職。退職に際して知っておくべき情報を網羅しました。このページでは失業等給付に関する知識をご紹介します。

1.失業等給付の目的

失業保険という言葉で認知されている「失業等給付」は、「前職で雇用保険料を支払っていれば、再就職を支援するための給付金を受け取ることができるもの」です。失業した全員が受け取ることができるわけではなく、下記3つの条件を満たす必要があります。

2.失業等給付の受給条件

  • 就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力がある
    ※病気やけが、妊娠、出産などの場合、回復後の申請で受給可能。
  • 離職の日以前2年間に雇用保険に加入していた月が通算12カ月以上ある
    ※会社都合などで失業状態であれば、離職の日以前1年間に、通算6カ月以上あれば可。
  • 失業状態にあり、被保険者の資格が消失したことが確認できる
    ※ハローワークにて「雇用保険被保険者証」や「離職票」などの書類を提出(下記参照)。

 

3.給付に必要な書類と流れ

・ 雇用保険被保険者離職票 ・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所および年齢を確認できるもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身)2枚
・ 印鑑 ・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局不可)

離職票の提出から7日間は「待機期間」。加えて「会社都合の退職」以外(自己都合や懲戒解雇)なら、原則的に3カ月間は「給付制限」がつき支給はされません。また、手当を受けられる期間は原則的に、離職の翌日から1年間です。

4.受給できる金額

「基本手当日額」という形で計算され、以下の計算で出た金額×給付日数で算出します(上限あり)。給付日数は年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されます。

詳細はこちら(ハローワークのサイト)
 

計算式は、次のAとBの掛け算で算出されます。

A:

原則、「離職直前の6カ月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)」の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60~64歳については45~80%)           

 

B:

一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)の場合

 

被保険者期間

6カ月以上 1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上

 

 

 

90日 90日 90日 120日 150日

 ※ただし15歳以上 65歳未満であること。

 
  • 給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
    ※給付制限3カ月間の最初の1カ月間内での就職の場合は給付条件が別途あり。
  • 就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合
    早期再就職支援金「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」
  • 就職の時点で給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている場合
    再就職手当「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」