温対法とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の略称で、事業者の排出抑制などに関する指針を策定、地方公共団体実行計画の策定事項の追加、植林事業から生ずる認証された排出量にかかる国際的な決定により求められる措置の義務付けなどを内容としている。
計算・算定方法は、この温対法に基づき、電力単位×CO2排出係数で求められ、その係数は 0.555kg・CO2/Kwh と定義されている。
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